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普通借地権との評価方法の違い

2019年10月5日「土曜日」更新の日記

2019-10-05の日記のIMAGE
定期借地権・底地の相続税等での評価、相続税・贈与税では,定期借地権や定期借地権の設定されている土地(貸宅地・底地)について,どのように評価することになっているのか。普通借地権については,地域ごとに借地権割合が一応定期借地権定着しているという考えから,相続税・贈与税の評価を定めている財産評価基本通達では,路線ごとの借地権割合を路線価図で表示し,これにより評価するよう定めている。また,路線価図の作成されていない地域では、倍率表で定めている。そして,自用地(更地)としての価格から,借地権の価格を引いた金額を貸宅地(底地)の価格とするよう定めている。しかし、定期借地権では,個々の定期借地権ごとに,その内容がさまざまで,それらの差異が大きいことから,普通借地権のように,路線ごとに一律に借地権割合を定めることはせず,個々の定期借地権の内容に応じて個別的に評価するようにしている。(注)路線価割合C~G地域内で一般定期借地権の設定されている貸宅地(底地)については、地域ごとの底地割合が定められている。

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