部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 平成30年8月> 8日

専有部分の賃借人が共同の利益に反する行為をした場合

2018年8月8日「水曜日」更新の日記

2018-08-08の日記のIMAGE
【Q】マンションの住居を賃借移住している人が、共同生活上のきまりを守らず皆に迷惑をかけているのですが、そういう賃借人に対しては、どうすればよいでしょうか。 【A】マンションのように一棟の建物に多数の人が生活を営むと、相互に社会共同生活関係が生じ、それを維持するために区分所有者は、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない(区分所有法六条一項)ことは説明したとおりですが、この点は、住んでいる人が、区分所有者であろうと、区分所有者らから専有部分を賃借して居住している者であろうと同じことです。そこで区分所有法は、右の義務に違反した賃借人に対して、①共同の利益に反する行為の停止などの請求(同法五七条四項)、②占有する専有部分の引渡し請求(同法六○条)の措置を規定しました。②は、①の方法では障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難な場合にとれる方法です。■共同の利益に反する行為の停止などの請求:専有部分の賃借人その他の占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合とか、そのような行為をするおそれがあるような場合には、その占有者に対し、区分所有者全員または管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のために、違反行為の停止を請求したり、その行為の結果の除去を請求したり、あるいは、そのような行為を予防するために必要な措置をとることを請求することができます。ただし、裁判で、そのような請求をするには、集会の決議がなければなりません。また、管理者とか集会で指定された区分所有者も、集会の決議があれば、裁判で、そのような請求をすることができます(区分所有法五七条四項)。右の集会決議は、いずれも、区分所有者および議決権(専有部分の床面積割合による)の各過半数による決議です(同法三九条一項)。

このページの先頭へ